衆議院の優越②

憲法で規定される衆議院の優越は①法律の議決②条約の承認③予算の議決④内閣総理大臣の指名⑤内閣信任不信任案の5点です。優越が発揮されるのは参議院に審議が委ねられてから、緊急性に応じ①60日②30日③30日④10日⑤0日となっています。